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Whistle-blower system 行動基準の遵守のための仕組みと内部通報制度

コンプライアンス規程として、「企業活動に関する基本方針」並びに「行動基準」を定め、取締役社長を法令遵守担当役員とし、その下でコンプライアンス委員会が法令・企業倫理の遵守に関する職務を担当しております。加えて、相談・通報体制として社内及び社外を相談・通報先とする内部通報制度である「ホットライン」を設置しております。


「ホットライン」の利用において、相談・通報をしたことについて不利な取扱いをしないことを定めており、周知徹底しております。また、コンプライアンス委員会が相談・通報制度である「ホットライン」についての研修等の支援を行っております。